
ソフトウェア使用許諾契約書

MUNEATSU合同会社（以下「当社」といいます）が制作したソフトウェア（以下「本ソフトウェア」といいます）を使用される前に、本ソフトウェアのライセンス契約（以下「本契約」といいます）をよくお読みください。本ソフトウェアをご使用になることで、本契約の各条項の拘束を受けることに同意されたことになります。本契約の各条項に同意されない場合は、本ソフトウェアのインストールまたは使用、もしくはその両方を行わないでください。

第１条　ソフトウェアの定義
　本ソフトウェアは、Apple社が提供しているSwift Playgroundsアプリケーション上で動作するブック形式ファイル（以下「ブック」といいます）です。従って、Swift Playgroundsアプリケーションの利用許諾契約への同意、Swift Playgrounds上で取り扱われるドキュメント利用規約への同意の上で、本契約に同意して本ソフトウェアを使用することになります。

第２条　ブック内に含まれるコンテンツ
　本ブックには、プログラムコード及び画像、音声などの素材データがコンテンツとして含まれており、それらには当社が著作権を有する素材と著作権の保護を受けないフリー素材が含まれています。

第３条　使用許諾
１．お客様は、無償で本ソフトウェアを、日本国内において、お客様の業務遂行の目的に限定して、使用することができます。なお、本ソフトウェアの使用とは、本契約に従い「プログラム」のロード、実行、セーブ、画面入出力を行うこと、および「関連資料」を利用することをいいます。
２．お客様は、本条項に基づき本ソフトウェアの使用権のみを取得し、本ソフトウェアの著作権、所有権その他のいかなる権利も取得できません。
３．本ソフトウェアに他社のプログラムが含まれる場合、別途、他社よりお客様に対してそのプログラムの使用許諾が行われますが、その使用許諾契約の内容に抵触しない限り、お客様は本契約記載の条件に従うものとします。
４．本契約はお客様に対し、本ソフトウェアの改訂版、変更、機能強化、またはその他のサポートサービスを受ける権利を付与するものではありません。
５．当社は、お客様が本ソフトウェアに付与されるプログラムコードを変更して当社との契約範囲内において配布することを許諾します。ただし、本ソフトウェアに付与されるサンプルコードおよびお客様が変更したサンプルコード等の使用は、全てお客様の責任において行われるものとします。
６．お客様は、本ソフトウェアを、直接的、間接的を問わず、日本国、米国およびその他の国の全ての法律・規則に違反して輸出してはいけません。

第４条　頒布の制限
　お客様は、当社が提供するソフトウェアサービスに契約している場合に限り、その契約の範囲内で本ソフトウェアを頒布する権利を許諾しますが、それ以外の方法による頒布は許諾されません。

第５条　保証責任
１．当社は本ソフトウェアの著作権を有し、または著作権者から再使用許諾する権利を受けていることを保証します。
２．本ソフトウェアは無償提供版のため、当社は、本ソフトウェアのお客様の使用目的への適合性および法律上の瑕疵担保責任を含め一切の保証を行いません。
３．本ソフトウェアに関して発生するいかなる問題も、お客様の責任及および費用負担により解決されるものとします。

第６条　契約の期間
　本契約は、お客様が本ソフトウェアをダウンロードし、またはお客様のハードウェアにインストールされた日をもって発効し、ハードウェアからアンインストールして使用を終了するまでの期間とします。

第７条　ソフトウェア及び本契約の変更
１．本ソフトウェアの内容について変更があった場合に、当社がそれをお客様に告知する責任は負わないものとします。
２．当社はお客様と協議する事なく本契約の内容を変更する事があります。本契約内容に変更が発生した場合、当社のソフトウェアサービス契約者に対しては、その変更内容を周知することとします。

第９条　準拠法
　本契約の準拠法は、日本法に準拠するものとします。なお、本契約には国際売買契約に関する国連条約（ウィーン売買条約）は適用されないものとします。本契約に関連して発生した紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所として解決するものとします。 

2023.6.1
MUNEATSU合同会社
